■ホールディングス化 |
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■ 自社株式の評価は相続税評価額で計算することになりますが、その方法にはa)類似業種比準方式、b)純資産価額方式、c)折衷方式があります。 会社の規模が一定以上ある場合には、会社組織を変更することで株価を低く抑える事ができる場合がありますのでご相談ください。 |
■ 事業承継税制 | |
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■ 時限立法ではありますが、贈与税または相続税の繰延/免除が認められています。 ・特例承継計画の提出期限:令和8年3月末(2年間延長) ・特例措置の適用期限 :令和9年12月31日 |
■ 暦年贈与と相続時精算課税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ 贈与税の計算期間はその年の1/1~12/31(暦年)までの1年間となります。 1年間の贈与額から基礎控除110万円を差し引いた残額に贈与税率を乗じて算出します。 〇一般贈与財産の速算表(単位:万円)
■相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。(一度選択すると、暦年課税への変更はできなくなります) ※R6/1月に相続時精算課税が改正されました |
■ その他節税スキームの検討 |
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■ 上記の手法を使わない場合でも、相続税の負担を僅少に抑え、持続可能な企業経営を実現し、後継者への円滑な承継を行うためのスキームを検討いたします。 |