■ 金融商品取引法監査
■ 上場会社は財務諸表及び内部伊統制報告書について、特別の利害関係のない公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければなりません(金融商品取引法193条の2)
 
■ 会社法監査
■ 大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は会計監査人を置かなければなりません(会社法327条、328条)
 
■ 社会福祉法人監査
■ 最終会計年度の収益が30億円超、又は、負債が60億円超の法人は特定社会福祉法人等に該当し、会計監査を受けなければなりません(社会福祉法第37条、第45条の19、社会福祉法施行令13条の3)
 
■ 学校法人監査
■ 国または地方公共団体から補助金(1000万円以上)を受けている学校法人は会計監査を受けなければなりません。(私立学校振興助成法第14条第3項)
■ 大臣所轄学校法人等は、会計監査人を置かなければなりません。(私立学校法144条)



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